行政書士は色々な書類を作成する事ができます。
例えば、、、
契約書・内容証明・贈与・売買・交換・消費貸借・使用貸借・賃貸借・雇傭・請負など
上記はごく一部に過ぎません。
「こんな書類もお願いできるのかな?」とお思いの際は、まずご相談ください。
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内容証明
内容証明とは、いつ誰から誰宛てにどの様な内容の文章が差し出されたかを証明するもので、後々のトラブル防止や養育費の支払い督促、契約後のクーリングオフや契約解除等に有効な手段です。
内容証明郵便で差し出すメリット
1.証拠能力
内容証明は前述の通り、いつ誰から誰宛てにどのような内容の文書が差し出されたかを証明されるため、もし裁判などになった場合に「そのような話は聞いていない」といった言い逃れが出来なくなります。また、債権の消滅時効を中断(時効の更新)する効果があるため、訴訟前の時効の更新の手段として利用されることもあります。
2.相手方に心理的なプレッシャーを与える
内容証明は通常の手紙と違い、訴訟前の最終通告としての意味合いもあるため、受取人はこれまでの催告とは違った印象を受け、膠着した状況から早期に問題が解決する可能性があります。内容証明を受け取ったから法律的にこうしなければならないといった効力はありませんが、あくまで訴訟を検討しているかもしれない、本気で債権回収を図ってきているといった心理的プレッシャーにより他の債権者より優先的に、早期に支払われるようにするための手段になりえます。
内容証明郵便で差し出すデメリット
内容証明は良くも悪くも相手方に心理的なプレッシャーを与えるものであるため、訴訟前の最終通告だとか、宣戦布告だと受け止められ、場合によっては、受取人との関係性を悪化させてしまうことも考えられます。そのため、内容証明の文章には正確な事実のみを記載し慎重に作成することが必要です。
詳細な料金は料金リストページをご覧ください
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