農地を農地以外(宅地等)にすることを「農地転用」といいます。現状耕作されていない農地を駐車場や資材置場などの目的で使用する場合も対象となります。
3つの許可申請タイプ
農地法3条許可申請
所有する農地を他人に譲渡または貸す場合。耕作する目的で他人に所有権を移転し又は地上権、永小作権、質権などを設定、もしくは移転する場合には許可権者(農業委員会・都道府県知事等)の許可を受けなければいません。相続・法人合併時は届け出で足ります。
農地法4条許可
自身の農地を農地以外の目的で使用する場合。都道府県知事等、4haを超える場合は農林水産大臣の許可が必要です。
農地法5条許可
所有農地を他人に売却または貸借させ、住宅用地や駐車場にする場合。都道府県知事等、4haを超える場合は農林水産大臣の許可が必要です。
詳細な料金は料金リストページをご覧ください
料金リストを見る農地転用許可方針
許可される場合
- 鉄道駅500m以内など市街地化が見込まれる農地または生産性の低い小集団農地:農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合等に許可
- 鉄道駅300m以内など市街地区域または著しい市街化傾向区域:原則許可
許可されない場合
- 農用地区域内の農地:原則不許可(例外あり)
- 土地改良事業対象農地(8年以内)など良好な営農条件の農地:原則不許可(例外あり)
- 一団の農地など良好な営農条件の農地:原則不許可(例外あり)