古物商許可申請のことなら藤本事務所におまかせ下さい!安心価格で全国対応!
古物商ってなに?
「古物商とは、古物営業法に規定される古物(中古品および転売を目的とした新品)を、業として売買または交換する業者(個人)のことです。」
代表例:中古車販売、金券ショップ、貴金属買い取り、リサイクルショップ、ネットオークション等
古物商許可が必要な理由
盗難品等の混入のおそれがあるため、都道府県公安委員会に申請が必須。無許可営業は三年以下の懲役または100万円以下の罰金。
古物許可が必要な場合
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って修理して売る
- 古物を買い取って使える部品等を売る
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料をもらう(委託売買)
- 古物を別の物と交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 国内で買った古物を海外に輸出して売る
- 上記のこれらをネット上でする
古物許可が必要ではない場合
- 自分の物を売る(転売目的以外)
- 自分の物をオークションサイトに出品する
- 無償でもらった物を売る
- 相手から手数料等を取って回収したもの金券類を売る
- 自分が売った物を売った相手から買い戻す
- 自分が海外から買ってきた物を売る
古物の13品目分類
- 美術品類 - 書画品、工芸品、彫刻品等
- 衣類 - 洋服、和服、その他衣料品等
- 時計・宝飾 - 時計、宝石類、貴金属類、眼鏡類等
- 自動車 - 自動車とその他部品類等
- 自動二輪車及び原動機付自転車 - 自動二輪車及び原動機付自転車とその他部品類等
- 自転車類 - 自転車その他部品類等
- 写真機類 - 写真機、光学式機器等
- 事務機器類 - 計算機、レジスター、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
- 機械工具類 - 工作機械、土木機械、電気類、工具類等
- 道具類 - 家具、じゅう器、運動用具類、磁気記録媒体、楽器等
- 皮革・ゴム製品類 - カバン、靴、タイヤ等
- 書籍 - 古本、書籍類
- 金券類 - 乗車券、商品券、郵便切手及びこれらに類する証票等
個人申請・法人申請
個人名義で取るのか法人名義で取るのかをはっきりさせる必要があります。会社名義で売買しているのに、個人名義で許可を取っている場合は無許可営業になるため注意が必要。
古物商許可の要件
欠格事由(許可を受けられない者)
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 古物営業法31条に定める罪(無許可営業罪、不正な手段による許可、他人への営業代理、公安委員会命令違反等)
- 刑法に規定する罪(背任罪、占有離脱物横領罪、盗品その他財産に対する罪等)
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 法定代理人が上記に該当するとき
- 法人役員が1~3に該当するとき
古物商許可申請に必要な書類
- 住民票
- 身分証明書
- 賃貸借契約書(営業所・駐車場)の写し
- 使用承諾書(営業所・駐車場)
- 登記事項証明書(土地・建物)
- 登記事項証明書(法人)
- 定款の写しなど
※個々の案件によると必要書類が異なる場合があります。
古物商許可申請手続きの流れ
- 個人名義で申請するのか、法人名義で申請するのかを確認する
- 必要書類(住民票・身分証明書・登記事項証明書・使用承諾書など)を準備する
- 古物業許可申請書、経歴書、事務所見取り図などを作成する
- 営業所を管轄する警察署に申請する
- ※約40日前後の審査期間
- 古物商許可証の交付
- 営業開始
許可取り消しの事由
無事に古物商許可を受けた場合でも、以下のような事実が判明した場合には取り消しになる場合があります:
- 偽りその他不正な手段で許可を受けたこと
- 許可を受けてから、6ヵ月以上古物営業を営んでいないこと
- 3ヵ月以上所在が不明であること
- 古物営業法に違反又は古物営業に関しての他の法令に違反し、盗品等の売買等の防止や盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認められるとき
- 古物営業法に基づく行政処分に違反したとき
申請料金表
| 項目 | 手数料(税込) | 法定費用(非課税) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 新規許可申請 | 22,000円 | 19,000円 | 41,000円 |
| 書換申請 | 22,000円 | 1,500円 | 23,500円 |
| 変更届出 | 22,000円 | 0円 | 22,000円 |
| 必要書類取得(1名につき) | 4,400円 | 1,200円 | 5,600円〜 |
各種法定費用(警察署へ納付)
| 内容 | 法定費用(非課税) |
|---|---|
| 古物業の新規許可(新たに古物商の許可を取得) | 19,000円 |
| 古物営業許可証の再交付 | 1,300円 |
| 古物営業許可証の書換え | 1,500円 |
| 古物競りあっせん業(インターネットオークション業)認定 | 17,000円 |
※新規許可、書換申請、変更届出は書類作成のみの手数料になります。必要書類(住民票等)の収集が必要な方は、別途手数料が必要になります。